
本人の判断能力が不十分にったなった場合、家庭裁判所の審判により、法定後見人をつけることができます。
成年後見申立セットを取り寄せましょう
→ 家庭裁判所で入手、または家庭裁判所のHPからダウンロードできます。
必要な書類を集めましょう。
告知から2週間後に審判が確定し、家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知され、登記ファイルに記録されます。記録後に「登記事項証明書」の発行が可能になります。(審判の日から登記事項証明書の発行が可能となるまで、およそ一ヶ月ほどかかるので、それまでに登記事項証明書が必要な場合は審判書+確定証明書で代用します。) *確定証明書は家庭裁判所へ請求
- 1. 確定後1ヶ月以内に財産目録を家庭裁判所に提出する。
- 2. 成年後見人の登記事項証明書入手(色々な場面で必要になるので余分にとっておく)
- 3. 金融機関への「成年後見制度に関する届け出書」の提出
→各金融機関によって、必要なものが違うので、各金融機関に確認してから行う。
また、銀行の入出金は1本化する方が、管理しやすい。 - 4. 区役所関係への後見手続き
(介護保険・後期高齢者保険等。振込・引落口座の変更、書類の郵送先変更手続き等) - 5. 光熱費等、生活関連の引き落とし口座の変更・書類郵送先変更の手続き
- 6. 年金事務所への後見手続 (振込・引落口座の変更、書類郵送先の変更)
- 7. 各種保険会社への後見手続 (振込・引落口座の変更、書類郵送先の変更)
- 1. 日々の入出金を管理する。(領収書は必ず保管する。裁判所報告用にA4の用紙に重ならないよう貼り付けておくと便利)
- 2. 日々の後見事務を記録する。
(1.と同様にA4用紙にプリントアウトできるようPC等で管理しておくと便利) - 3. 定期的に、家庭裁判所へ事務報告および報酬付与の申立を行う。
*大きな財産がある場合は、本人の不利にならないよう定期的に見直す。
(株式の価格が極端に下がっていないか、等。) - 4. 被後見人の定期訪問を行い、ご本人の状況、必要な支援などを行う。
(最低1ヶ月に1回程度)
※あとは、年1回の固定資産税等の納付や、確定申告などにも注意します。
- 1. 後見終了の登記申請(東京家庭裁判所)
- 2. 管轄裁判所へ終了連絡および報酬付与申立
- 3. 金融関係会社へ連絡、および口座の解約
- 4.(年金・)社会保険関係へ連絡
- 5. 光熱費・通信関係(電話解約等)の会社へ連絡)
※身寄りのない方の場合は、葬儀や納骨まで行う事があります。
相続人のいらっしゃる場合は、残財産の引継ぎを行います。
ご本人の状況によって、任意後見契約に上記の各種契約等を組み合わせた4つのプランを紹介します。
社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 「任意後見ハンドブック」より
任意後見制度は、オーダーメードの後見制度です。
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今は心配ないが、将来、万が一判断能力が減退した時、いったい自分はどうなるのだろうか。誰しも考えたくないことです。
でも、あなたの場合はどうですか?
普段から生活を共にしていた子どもがいる方なら、あなたならこうするだろう、こういうことが好き、これは嫌と、あなたに代わって判断をしてもらえるでしょう。
そういう場合は、いよいよ必要となったとき法定後見制度を利用して、子どもに後見人に就任してもらうという方法でもいいでしょう。
ところが、身近に、生活や財産の管理を全て任せられる人がいない場合は、いよいよ困った状況になるまで我慢するか、あるいは、それに備えて老い支度を始めるのか。そこは、ひとりひとりの考え方次第だと思います。
任意後見契約は、私たちの人生の最終章を自分らしく、綺麗に老いたいという希望を叶えるために使える制度です。
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任意後見契約は、事業をしている方にとっても、事業を継続していくために欠かせないリスク管理の手法です。
親族所有の不動産を担保に、銀行から運転資金の融資を受けている場合に、親族が認知症を発症したとしたら、とたんに、新たに担保を設定したり、根抵当権の極度額を増額して融資を受けるということはできなくなってしまいます。
この場合は、法定後見人を選任したとしても、代わって担保権の設定や極度額の増額は行うことができません。法定後見人は、例えご本人が、会社のために担保に提供することも厭わないとお考えであろうと思っても、ご本人の財産を損なう恐れのある行為はできないからです。
また、予め、不動産の名義を変更するといっても、容易ではありません。任意後見契約のいいところは、担保提供のルールを決めるなり契約の内容を工夫しておくことで、任意後見人がご本人に代わって担保提供等の法律行為ができるところです。
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ご主人の遺された財産を活用して、継続して、寄附の形で社会貢献活動を行いたいというご相談が最初の出会いでした。
一般社団法人を設立して、青少年の健全な育成を目的とする事業を行うこととなりましたが、議決権を行使する社員であり、法人の代表者である代表理事という立場から、ご本人の心身の健康が損なわれたときに、この事業の継続が叶わなくなることを一番懸念されていました。
そのために、任意後見契約を締結し、ご自身の生活や財産管理に加えて、一般社団法人での議決権の行使についての方針や、寄附先や金額の希望、その他寄附継続のための指針書を作成して、万が一のために備えました。
これにより、例えご本人に判断能力の問題が生じても、希望通り、この事業は継続させることができるようになりました。
- 目 次
- 1. 日常生活に関する事項
- 2. 財産の管理・保存・処分・変更に関する事項
- 3. 金融機関との取引に関する事項
- 4. 定期的な収入の受領及び費用の支払いに関する事項
- 5. 生活に必要な送金及び物品の購入等に関する事項
- 6. 証書等の保管及びその使用に関する事項
- 7. 各種の手続に関する事項
- 8. 相続に関する事項
- 9. 保険に関する事項
- 10. 介護契約その他福祉サービス利用契約等に関する事項
- 11. 住所に関する事項
- 12. 医療に関する事項
- 13. 紛争の処理に関する事項
- 14. 復代理人・事務代行者に関する事項
- 15. その他
(祭祠に関すること、葬儀に関すること、旅行や墓参りなどの本人の定期的な行為に関する指示、家族に関すること、本人自らの事務処理に関する事項など)
任意後見契約は十人十色。それぞれのニーズは、生活設計(ライフプラン)に反映させます。
ライフプランをひとつご紹介いたしましょう。(実例に修正を加えています。)
任意後見人がご本人にどのように関わることとなるのか、分かっていただけると思います。
1. 日常生活に関する事項
- ➀日常生活は、できるだけ年金で賄えるようにして下さい。
日常生活は、現在、毎月○万円前後で生活をしています。
大きく生活ぶりを変えないことを希望します。
なお、今までの日常生活に必要な費用に加えて、介護費用その他費用が新しく必要となることは、承知しています。年金で賄えない場合は、これに預貯金を充てて下さい。
日常生活に華美を求めませんが、清潔に不自由のないように暮らしたいと思っています。記
年金の振り込まれる口座:○○銀行○○支店総合口座NO.○○○
本人預金口座 ○○円/月 - ➁入院や施設入所、介護サービスあるいは家の修理やリフォームなど、特別にかかる費用については、下記順番で取り崩してもらってかまいません。
記自分の資産で、介護サービスを利用しながら、贅沢はせずに一人で暮らしていきたいと思いますが、いよいよ難しくなったそのときは、自宅でのヘルパーさんによる支援を受けての一人暮らし、それも難しくなったときにはグループホームや有料老人ホームのお世話になろうと思っています。月々の支払いも、○万円から○万円の範囲の施設を探して下さい。
1.普通預金
2.定期預金
2. 財産の管理・保存・処分・変更に関する事項
2-1.自宅
- ➀ 体が不自由となったりして、住宅内での移動が困難となったときは、できるだけ住居を変えなくてすむように住居内に手すりや介護設備を備え付けて下さい。
- ➁ 火災保険は、○○海上火災保険に入っています。同一契約内容の継続を望みます。
- ➂家の修繕は、株式会社○○建設にお願いして下さい。
- ➃ ➁、➂の会社に不都合が生じた場合は、自由に変更してもらってかまいません。
3. 金融機関との取引に関する事項
- ➀ 預貯金の取り崩しの順序は、自由に選択して下さい。
- ➁ ペイオフ対策のための銀行の選択は、自由に行って下さい。
4. 定期的な収入の受領及び費用の支払いに関する事項
- ➀ 保険料は、自動引落としとなっています。健康保険料は、年金から控除されています。
- ➁ 年金の受取人口座は、事務処理上便利なところに変更して下さい。
5. 生活に必要な送金及び物品の購入等に関する事項
- ➀ 介護で必要なものは購入して下さい。
- ➁ 孫の学費として毎年○○円を援助していますが、大学卒業までは続けて援助して下さい。 但し、私の将来の資産に不安があるときは、援助をやめて構いません。
6. 証書等の保管及びその使用に関する事項
- ➀ 印鑑カード・実印は、保管して下さい。
- ➁ 定期預金証書、普通預金証書、郵便貯金証書などの私名義の証書類やキャッシュカードがあれば、保管して下さい。
- ➂健康保険証など
- ➃ 年金証書
- ➄ 以上の重要書類等は、貸金庫において保管して下さい。
7. 各種の手続きに関する事項
- ➀ 必要な手続き、有利な手続きは適宜行ってください。
8. 相続に関する事項
- ➀ 負債を多く相続するような場合には、弁護士に対して相続放棄を授権して下さい。
- ➁ 将来、子のいない兄○○の相続が発生して遺産分割の必要がある場合には、 配偶者○○さんが相続するなら、私は何も相続したいと思いません。 代わって、遺産分割協議に参加して下さい。
9. 保険に関する事項
- ➀ 病気等で入院の際には、入院給付金の受領を行ってください。
10.介護契約その他福祉サービス利用契約等に関する事項
- ➀ 可能な限り在宅での介護を希望します。
- ➁ 介護サービス業者の選択は、原則、自由に行って下さい。
現在、利用している施設はありません。 - ➂在宅介護が難しいと判断したときは、○○市内の有料老人ホーム等の施設に入所することを希望します。
- ➃ 保証人には、甥の○○さんにお願いしていますので連絡して下さい。
- ➄ 介護プランを作成するにあたって、散歩など外で過ごす時間をとって下さい。歩くことは好きです。そのために、施設のサービス外であっても、全額自費で 依頼してもらってかまいません。
- ➅ 食事の味付けについて、家事介助をお願いするヘルパーさんや、施設の方に特によく指示してほしいことは、刺激の強い味付け、濃い味付けは嫌いですので、なるべく薄味で調理して下さい。
- ➆ 健康に問題のない限り、夕食時に赤ワインを出していただきたいです。
11. 住所に関する事項
- ➀ 転居が必要となった場合には、甥の○○に相談のうえ決めて下さい。
12. 医療に関する事項
- ➀ 認知症となった場合に入院したい病院の心当たりはありません。
その時は、主治医の○○先生に相談して下さい。 - ➁ その他の場合には、主治医の○○先生に紹介してもらって下さい。
- ➂病院の通院については、遠方の場合、タクシーで移動できるように希望します。
- ➃ 長期入院の場合にも、特に必要でない限り個室を希望しません。
- ➄ インフルエンザの予防接種など一般的になされる予防医療行為については行って下さい。
- ➅ 生命身体に重大な影響を及ぼす事項についての承諾権者は、どうしても必要な時に限り、○○さんにお願いします。しかし、できるだけ迷惑をかけたくないと思っています。
そこで、基本的には下記条項を考慮し、医師の指示に従って下さい。
尊厳死に関する事項、人生の終末については、尊厳死宣言を平成○年○月○日に公正証書にしています。基本的に、延命治療はしないで下さい。
但し、ケア治療はお願いします。なお、私の考える尊厳死とは、「本人の自発的意志で延命治療を中止し、人工呼吸等の医療器械を用いた医療措置によらないで自然な状態で、自分らしく迎えることのできる死、自然死」と考えます。以上、私の希望を忠実に果たしてくださる方々に深く感謝申し上げると共に、その方々が私の要望に従って下さった行為一切の責任は私自身にあることを付記致します。
外科的な治療や、普通の病気の場合は、治療をして下さい。 - ➆ 入院時の保証人には○○さんにお願いします。
- ➇ 過度な延命治療や死体解剖は、決して望みません。
13. 住所に関する事項
- ➀ 転居が必要となった場合には、甥の○○に相談のうえ決めて下さい。
14. 紛争の処理に関する事項
- ➀ 訴訟行為、民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項について、任意後見人が必要と判断した場合で、その見通しや費用を考慮のうえ行うことを希望します。
裁判の長期化や無益な訴訟行為は希望しません。
15. その他(祭祠に関すること、葬儀に関すること、旅行や墓参りなどの本人の定期的な行為に関する指示、家族に関すること、本人自らの事務処理に関する事項など)
- a. 祭祠に関すること 宗教法人○○寺に、既に永代供養をお願いしています。
存命中は、年に一度のお布施を金○円の範囲で忘れずに行って下さい。 - b. 葬儀の取り計らいは、○○社を希望します。華美な祭壇等は必要ありません。
- c. 死亡を知らせる人については、別に書面で用意します。
- d. ○○寺への納骨をお願いします。詳細は、「死後事務委任契約」に従って下さい。
どうして、こんなに細かく定めるのかといえば、これが任意後見人が仕事をする上での指針となるからです。また、後見人とご本人の間では、阿吽(あうん)の呼吸でわかり合えることでも、後見人として第三者にそれを依頼し、主張する際には、やはり文書にしていないと実現困難であるためです。
自分が自分であり続けるために、自己決定権の尊重という考え方をべースに、任意後見契約・見守り契約・遺言そして、オプションで任意代理契約・死後事務委任契約をもって、トータルに今から将来、死後に至るまでのリーガルサービスを行います。
- 任意後見契約
- 見守り契約
- 遺言
- 任意代理契約(財産管理等委任契約)
- 死後事務委任契約
任意後見契約は、将来判断能力が減退したときに備える契約です。
その契約を実効性あるものとするため、見守り契約を締結します。見守り契約は、ご本人に任意後見人の支援が必要になったタイミングを見逃さないため、そして任意後見人となる者とご本人との間の信頼関係を育むために必要な契約です。
その他に、必要に応じて、「生前契約」と呼称されている、任意代理契約(財産管理等委任契約)の締結も検討します。
判断能力がしっかりとあるときでも、病気等で身体を思うように動かす事が出来なくなったときに、ご本人の開始の意思表示を待って仕事がスタートします。銀行預金からの出金や入院費用支払い、家賃の支払い、保険金請求など、代理権目録を作って、その間を支援することができます。
任意代理契約や任意後見契約はご本人の死亡により終了します。近親者がいらっしゃらない場合、いらしたとしても、遠方で頼めないといった事情のある場合に、葬儀や納骨、身辺整理や支払いなどの精算など亡くなった後の支援には、死後事務委任契約の締結を検討します。
先ず、任意後見契約は公証役場で締結します。契約締結の段階で、公証人が契約の内容をチェックして、ご本人の保護を図ります。
この時点では、ご本人の判断能力に問題はありません。
ご本人の判断能力に不安が生じた時に、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者等が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、監督人が就任して初めて、任意後見人として仕事ができるようになります。
もちろん、任意後見人としての報酬も、その時から発生します。
以後、任意後見人を任意後見監督人が、任意後見監督人を裁判所が監督して、ご本人の保護に努めます。
上記に加えて、司法書士佐井惠子は、公益法人成年後見センター・リーガルサポートに所属していますので、更に、公益法人成年後見センター・リーガルサポートに対しても、三ヶ月に一度、仕事の内容や預かっている財産についての報告をします。後見監督人、裁判所、リーガルサポートの三カ所の監督を受けることで、ご本人より、安心して任意後見人としての仕事を任せていただいております。
任意後見契約をお考えの方に対して、ご相談をお受けしています。
任意後見人を引き受ける方がいらっしゃらない場合、いらっしゃっても、第三者後見人をご希望なさる方に対して、ご要望により任意後見人の就任をお受けいたします。但し、この仕事は、長きにわたってのお付き合いとなりますので、お住まいとの距離や希望されるサービス内容等によっては、お引き受けできない場合があることを予めご了承下さい。
今、子どもがいてもいなくても、シングル(単身)世帯が増えてきています。
子どももいるし、友人も、兄弟もいる。それでも、自分の財産のことについてまでは、なかなか相談できないものです。
一方、実家から離れて暮らす子どもさん方にしても、だんだんと心配になってきた親御さんに、預金を管理しましょうかなど、なかなか言い出しにくいものです。
自分に万一のことがあった時、通帳の所在やかかりつけの医師などの情報を部屋のそこかしこに貼っておくのは用心が悪いですし、かといって、それを隠してしまえば見つけてもらえずで、どうにももどかしい限りです。
国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によれば、65歳以上の世帯で、一人暮らしの占める割合が、20年後には37%を占めるといいます。65歳以下のシングル世帯を加えるとすると、どの位の割合となるのでしょうか。
佐井司法書士法人では、シニアのシングルが生き生きと暮らす社会は、誰にとっても、不安のない社会になるとの思いから、「見守り契約」に取り組んでいます。誰もが、いずれはひとりになるのですから。
見守り契約は、人生の終え方や、その周辺の様々な相談事に日常的に応じることで、シングルの安心安全を図るための相談契約です。見守り契約を通じて、最後まで自分らしく生きたい、人に迷惑をかけたくないと思う気持ちをかたちにするお手伝いをします。
また、親御様の側にいたくてもいられない、度々、帰郷できない、そんな子ども様方の負担が軽くなるように、近くにいる私どもが、契約に立ち会ったり、法律的なご相談を受けたりすることで、お役に立ちたいと思っています。いつでも「あっ、それは相談しよう。」とか、「それは、佐井司法書士法人に相談すればいい」と、思っていただける、そんな信頼関係を、ここ大阪の地で築くことができれば幸いです。
見守り契約は、任意後見契約のような「将来」に備える契約であるものとは異なり、判断能力が十分な方の「今そして将来」をサポートすることを目的とする契約です。
もちろん、司法書士には守秘義務がありますので、ご相談によって知り得た個人の秘密や情報は他に漏らすことはありません。安心してご相談下さい。
最初に、カルテを作成します。登録料として2千円+消費税を申し受けます。
- その上で、
お訪ねして1時間ほど面談するときは、1万円+消費税+実費。 - 会社で1時間ほど面談するときは、5千円+消費税。
- 電話による30分まで相談の場合、3千円+消費税+実費。
具体的な相談事例や依頼内容を参考までにご紹介します。
もっとも、悩みや心配事はひとりひとり違うものです。
ご希望には柔軟に対応いたしますので、ご相談下さい。

85歳シングル女性(大阪市在住)
リーガルサポート大阪の紹介で、任意後見契約を結びました。見守り契約はその前提の契約で、ご本人に任意後見契約が必要になったタイミングを逃さずにサポートできるよう、「見守り契約」を続けています。また、留守中の防犯を心配しておられましたので、定期預金証書や一部通帳に実印などすぐに必要のない重要書類をお預かりしています。スタートしてもうすぐ2年となりますが、基本的には3ヶ月に一度訪問をし、その時に役所から届く書類を確認したり、いざというときの連絡先を預かります。また、おしゃべりの中から食べ物の嗜好や趣味、入浴の希望などを伺っています。こちらからは、お預かりしている預金の通帳を記帳してコピーし、3月毎の保管財産報告書をお渡ししています。後の2ヶ月は電話でお話をして、変わりがないか困ったことがないかのフォローをしています。
この方は、他に遺言、亡くなった後の葬儀や納骨といった死後事務委任契約をしています。葬儀について、相談をしている内に、実はキリスト教の信仰をおもちだということがわかりましたので、お勧めをして、地元の教会で葬儀をお願いするようにいたしました。それがきっかけとなって、それまで途絶えていた礼拝に毎週通うようになり、再び学ぶ喜びを得たと仰って、難しい旧約聖書の勉強を続けておられます。

