
- 年末年始のお知らせ(2022)
- 令和4年12月29日(木)から令和5年1月4日(水)までお休みをいただきます。
新年最初の登記申請は、1月5日(木)になります。
- 2022年11月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.60」を発行しました。
- 2022年9月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.59」を発行しました。
- 2022年7月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.58」を発行しました。
- 2022年5月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.57」を発行しました。
- 2022年3月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.56」を発行しました。
- 2022年1月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.55」を発行しました。
- 年末年始のお知らせ(2021)
- 令和3年12月29日(水)から令和4年1月4日(火)までお休みをいただきます。
新年最初の登記申請は、1月5日(水)になります。
- 2021年11月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.54」を発行しました。
- 2021年9月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.53」を発行しました。
- 夏季休業のお知らせ(2021)
- 8月13日(金)~8月15日(日)までお盆休みをいただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
- 2021年7月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.52」を発行しました。
- 2021年5月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.51」を発行しました。
- 2021年3月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.50」を発行しました。
- 2021年1月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.49」を発行しました。
- 年末年始のお知らせ(2020)
- 令和2年12月29日(火)から令和3年1月4日(月)までお休みをいただきます。
新年最初の登記申請は、1月5日(火)になります。
- 2020年11月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.48」を発行しました。
- 2020年9月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.47」を発行しました。
- 夏季休業のお知らせ(2020)
- 8月13日(木)~8月16日(日)までお盆休みをいただきます。
ご迷惑をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
- 2020年7月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.46」を発行しました。
- 2020年5月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.45」を発行しました。
- 2020年3月
- 3月18日開催予定の「2020年4月・民法改正 要点チェックセミナー」は、新型コロナウイルス流行の影響を鑑み、5月20日並びに6月3日に延期いたします。お申し込みいただきました方には誠に申し訳ございません。
- 2020年3月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.44」を発行しました。
- 2020年1月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.43」を発行しました。
- 年末年始のお知らせ(2019)
- 令和元年12月28日(土)から令和2年1月5日(日)までお休みをいただきます。
年内の登記をお考えの方は、12月16日(月)までにご依頼ください。
新年最初の登記申請は、1月6日(月)になります。
- 2019年11月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.42」を発行しました。
- 2019年9月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.41」を発行しました。
- 2019年7月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.40」を発行しました。
- 2019年5月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.39」を発行しました。
- 2019年3月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.38」を発行しました。
- 2019年1月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.37」を発行しました。
- 年末年始のお知らせ(2018)
- 12月29日(土)~1月6日(日)までお休みをいただきます。
新年1月4日付の登記申請も対応いたしますので、ご希望の方は、遠慮なくお申しつけください。
- 2018年11月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.36」を発行しました。
- 2018年9月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.35」を発行しました。
- 台風21号接近に伴う臨時休業のお知らせ
- 誠に勝手ではございますが、台風21号の接近に伴い、9月4日(火)は終日休業とさせていただくこととなりました。また、予定しておりましたセミナー「よく分かる! 不動産登記登記の基礎知識 登記簿の見方講座」も延期いたします。後日順延日をお知らせいたします。
なにとぞご容赦くださいますようよろしくお願い申し上げます。
- 夏季休業のお知らせ(2018)
- 8月13日(月)~8月15日(水)までお盆休みをいただきます。
ご迷惑をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
- 2018年7月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.34」を発行しました。
- 2018年5月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.33」を発行しました。
- 2018年3月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.32」を発行しました。
- 2018年1月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.31」を発行しました。
- 2017年11月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.30」を発行しました。
- 2017年9月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.29」を発行しました。
- 2017年7月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.28」を発行しました。
- 2017年5月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.27」を発行しました。
- 2017年3月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.26」を発行しました。
- 2017年1月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.25」を発行しました。
- 年末年始のお知らせ(2017)
- 12月29日(木)~1月4日(水)までお休みをいただきます。
ご迷惑をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
- 2016年11月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.24」を発行しました。
- 2016年9月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.23」を発行しました。
- 夏休みのお知らせ(2016)
- 8月14日(日)~8月16日(火)までお盆休みをいただきます。
ご迷惑をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
- 2016年7月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.22」を発行しました。
- 2016年5月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.21」を発行しました。
- 2016年3月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.20」を発行しました。
- 2016年1月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.19」を発行しました。
- 2015年11月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.18」を発行しました。
- 2015年10月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.17」を発行しました。
- 夏休みのお知らせ(2015)
- 8月14日(金)~8月16日(日)までお休みです。
ご迷惑をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
- 2015年7月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.16」を発行しました。
- 2015年5月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.15」を発行しました。
- 2015年3月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.14」を発行しました。
- 2015年1月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.13」を発行しました。
- 2014年11月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.12」を発行しました。
- 2014年9月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.11」を発行しました。
- 夏休みのお知らせ(2014)
- 8月14日(木)~8月15日(金)までお休みです。
ご迷惑をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
- 2014年7月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.10」を発行しました。
- 2014年5月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.9」を発行しました。
- 2014年3月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.8」を発行しました。
- 2014年2月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.7」を発行しました。
- 2014年1月
- 日本経済新聞夕刊に掲載されました。
- 2013年11月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.6」を発行しました。
- 2013年9月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.5」を発行しました。
- 2013年9月
- 9月19日(木)大阪府中小企業家同友会様中之島支部9月例会に、代表の佐井が報告をします。詳しくは、こちらのチラシをご覧下さい。ご興味のある方は、是非ご参加ください。
- 2013年8月
- 夏休み相談会を開催します。遺言・相続・成年後見・その他の事、是非ご相談下さい。※予約制です※ご予約・お問い合わせフォームはこちら
- 2013年7月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.4」を発行しました。
- 2013年7月
- 信託していた不動産を売買することになり、信託を合意により終了させて、当初委託者から通常の売買を行いました。受託者名義から、先ず、所有権移転及び信託登記抹消登記を行いますが、その登録免許税は、信託の抹消が1筆1000円、所有権移転については非課税となります。
- 2013年7月
- 兄弟会社の関係にある会社の合併手続きをしました。株式の発行はなく、資本の額も変動ありません。
- 2013年7月
- 2013年度路線価格図公開
2013年度中に行う贈与や相続は、この価格で計算します。
- 2013年6月
- 信託受益権を売買するに伴い、不動産の信託目録にある受益者の変更登記を申請しました。不動産の売買と実質変わりませんが、その登録免許税は1筆1000円と低額です。
- 2013年5月27日
- 公職選挙法改正により成年被後見人に投票権が復活。
- 2013年5月
- 未成年の子と親が共同相続人となるため、遺産分割協議をするため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を作成しました。法定相続分通りでない遺産分割を行うには、合理的な理由を書面にして、裁判官を説得する必要があります。
- 2013年5月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.3」を発行しました。
- 2013年4月
- その他利益剰余金を資本に組入れを行いました。平成21年4月1日施行の改正会社法計算規則で復活した「利益の資本組入」です。一株当たりの純資産額が大きくなるので、株を譲渡しやすいように、同時に株式の無償割当も行います。
- 2013年4月
- 一般社団法人を設立。共益事業と収益事業の混合型で、法律上の社員である正会員の他に準会員を設けました。
- 2013年4月
- オンライン申請による登録免許税減税措置が廃止となりました。
- 2013年3月
- 公益財団法人大阪コミュニティ財団の2012年度助成事業発表会に参加しました。
- 2013年3月
- 2月に有限会社から株式会社に変更した会社を存続会社とする合併手続きを行いました。
- 2013年3月
- 佐井司法書士法人の、公益財団法人大阪コミュニティ財団に設立した「えがお基金」の2013年度の助成先がNPO法人生活相談サポートセンターに決まりました。障害者施設等への訪問演奏会のための楽器購入(アフリカドラム)資金となります。
- 2013年3月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信vol.2」を発行しました。
- 2013年2月
- 有限会社を商号変更して株式会社とする、設立登記を申請しました。この機会に、商号や目的、役員などの変更を合わせて申請しても、登録免許税は別に課税されません。
- 2013年2月20日
- 3月3日(日)2時~、【遺言】と【エンディングノート】についてのセミナーを佐井が行います。詳しくは、下部の「セミナー・相談会のご案内」をご覧下さい。(募集締め切り:2月27日まで)
- 2013年1月
- 倉庫内の商品を譲渡担保にとる動産譲渡登記の申請をしました。とても珍しい登記です。
- 2013年1月
- 佐井司法書士法人の事務所新聞、「テミス通信」を発行しました。
- 明けましておめでとうございます。
- 新年は1月7日(月)より平常通り執務いたします。
本年もよろしくお願いいたします。
(所員一同)
- 2012年12月
- 株券を発行する定めを設定し、株券を1枚発行しました。不発行が原則となっている今、珍しいです。
- 2012年10月
- 平成2年法律第64号付則第6号第1項により、みなし解散した会社を消滅会社とする合併手続きを行いました。とても珍しいケースで、二度と経験できないのではないかと思っています。
- 2012年10月
- 抵当権者から所有者の相続人に代わってする、相続登記を申請しました。この場合は、法定相続分で登記します。
- 2012年10月
- 債権譲渡登記の申請をしました。集合債権を譲渡担保にするもので、申請が増えてきています。
- 2012年8月
- 大正2年に登記された休眠抵当権の抹消手続を行いました。
債権者に郵便で通知をしても連絡がとれなかった場合に限りますが、大正2年に390円を借りて、債務者が一度も弁済しなかったとして、元金・利息・遅延損害金の合計金額を計算すると、約2700円となりました。その全額を供託して、抵当権抹消登記を所有者単独で行うことができました。
- 2012年8月
- 商法時代の種類株式発行会社。優先配当の設計を変更する機会に、定款規定の見直しを行うにあたっては、通常の株主総会決議の他に種類株主総会決議が省略できません。当該種類株主全員の同意が必要な変更も行うことができました。会社ご担当者の尽力なくしては完成できませんでした。
- 2012年8月
- 受益者に相続が発生し、遺産分割協議の結果一人の相続人が受益権を相続することとなりました。信託の変更登記は、受託者からの単独申請ですが、戸籍や遺産分割協議書など、相続登記と同じだけの書類を揃えることになりました。
- 2012年8月
- 委託者兼受益者3名、受益者代理人を定めるという信託登記を申請しました。受託者は受益者代理人からの指図があれば信託事務を行うことができます。
- 2012年8月
- 最高裁判所まで遺言の無効を争った裁判が確定し、所有権抹消登記を申請しました。処分禁止の仮処分後に入った差押登記の抹消に任意で応じてもらえなかったので、内容証明郵便による通知をして、仮処分権者から差押えの抹消登記をすることになりました。
- 2012年7月
- 抵当権者から、債務者の弁済が滞ったためにする競売申立を前提として、所有者相続発生による相続登記を代位で行いました。
- 2012年6月
- 信託には色々な目的があります。今回は、遠方の不動産を相続した委託者兼受益者が、当該不動産の借家人や隣地所有者との対応を信託会社に委ねることを目的とした不動産管理信託契約です。
- 2012年6月
- 公正証書遺言により遺言執行者に指定されていました件。相続が発生して、金融機関・証券会社の手続きを相続人に代わって行いました。不動産についても遺言執行を行うところでしたが、遺言作成後、受贈者と養子縁組されていましたので、今回は、不動産登記に関しては、執行者の出番はありませんでした。
- 2012年6月
- どちらに本店を置くか、どの商号とするか、最後まで悩んだ会社の設立登記を申請しました。最終的には、ぱっと聞いただけで、どういう会社なのかが分かる良い商号となったと思います。本店候補地が区を違えて何カ所かありましても、それぞれの場所の類似商号を確認いたしますし、特別に費用を追加することもありませんので、ご心配なく仰って下さい。
- 2012年5月
- 介護関係の会社設立や事業目的変更のご依頼が続いています。介護事業の場合、許認可に関係しますので、もれなく、そして法律の規定を確認しながら目的を相談しています。
- 2012年5月
- 特定非営利活動法人(NPO法人)の役員変更・資産総額の変更・主たる事務所移転の登記を申請しました。全国組織のNPOですので、主務官庁は総務省となりました。
- 2012年5月
- お隣同士の不動産売買をご依頼いただきました。こういった場合、売買契約書の作成、手付金の授受、最終決済まで立ち会って申請します。売主様・買主様、中立の立場でアドバイスさせていただきました。
- 2012年5月
- 遺言による相続登記に対して、遺留分を侵害されたとして、他の共同相続人から遺留分減殺請求に基づく所有権一部移転登記を申請しました。これは、裁判上の和解によるものです。
- 2012年4月
- 新株予約権の行使による変更登記を申請しました。自己株式を保有している会社の場合、発行済株式数に変更は生じません。
- 2012年4月
- 根抵当権者から単独でする根抵当権確定登記を申請しました。これによって、債権譲渡と共に根抵当権を移転することができるようになります。
- 2012年4月
- 相続放棄によって相続人の存在しない被相続人につき、相続財産法人の登記をしました。相続財産管理人からの申請となります。
- 2012年4月1日
- 改正森林法及び同法施行規則が施行。
改正後、新たに森林を所有した者については、自治体への届出が必要となり、届出をしない者については、10万円以下の過料が課されることとなりました。
- 2012年4月
- 株式交換により、完全親子会社の関係が誕生しました。今回は、資本金・資本準備金は変更しないで、その他資本剰余金に組み入れています。効力発生日である4月1日は日曜日。改正により、登記は効力要件ではなくなっているので、以前のように法務局の閉庁を気にしなくてよくなりました。
- 2012年4月1日
- 特定非営利活動促進法・同施行令の一部改正が施行。
今後は、代表理事のみ登記簿に載ります。現在登記されている「理事」についても変更登記が必要です。
- 2012年3月
- 株式交換により、完全親子会社の関係となりました。完全親会社の資本金や資本準備金を増加しています。
- 2012年3月
- えがお基金(財団法人 大阪コミュニティ財団内)の助成先が決まりました。佐井は、3月28日、2011年度 助成事業成果発表会に出席しました。
- 2012年3月
- 閉鎖会社の種類株式の発行および発行授権枠の変更登記を申請。普通株主総会特別決議の他に種類株主総会の決議が必要です。
- 2012年2月
- 商品供給元と供給先との間で、供給先の有する売掛金債権を譲渡担保とする債権譲渡登記を申請しました。
- 2012年1月
- 江戸時代に建てられた古民家を、信託を使って再生・活用する事業に登記の面で参加しました。
- 平成23年度(2011年度)の業務は、12月28日(水)をもって終了させて
いただきます。
- 新年は、1月5日(木)より平常通り業務を開始させていただきます。
- 平成23年12月14日
- 下記資本の額の変更と、第三者割当による募集株式の発行を合わせて行いました。
- 平成23年12月14日
- その他資本剰余金の資本組み入れによる資本の額変更。合併などでその他資本剰余金を積んでいる場合、新しい資金なしに増資ができます。
- 平成23年12月13日
- 農地の取得時効による所有権移転登記を申請。どれだけ、事実を積み重ねて登記原因証明情報を作成するかが、登記だけに留まらず、後々効いてきます。
- 平成23年12月7日
- 医療法人を設立。
- 平成23年10月26日
- 失踪宣告を受けて、相続による所有権移転登記を申請。
- 平成23年10月11日
- 限定承認相続と相続人による代価弁済の登記を申請。限定承認相続は大変、珍しいです。
- 平成23年10月6日
- 戦後まもなくの取得時効による所有権移転登記を申請。
- 平成23年10月6日
- 譲渡担保による債権譲渡の登記を申請。
- 平成23年9月
- ホームページリニューアルしました。
- 平成23年8月
- マンション管理組合法人の役員変更登記を申請しました。
- 平成23年8月
- 譲渡担保の目的で債権譲渡の登記を申請しました。
- 平成23年7月
- 自筆証書遺言の検認手続き申立書作成しました。
- 平成23年7月
- 遺留分放棄許可申立書作成しました。
- 平成23年7月
- 未成年者特別代理人選任申立書作成しました。
- 平成23年7月
- 相続分譲渡による登記を申請しました。
- 平成23年7月
- 大正の頃から設定されたままとなっている抵当権を、弁済供託による抵当権抹消の方法で登記しました。
- 平成23年7月1日
- 租税特別措置法第により、平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に、オンライン申請で以下の登記を申請した場合、登録免許税額から100分の10に相当する額(4,000円を限度とする。)が控除されます。
(1)不動産登記のうち、所有権の保存及び移転登記並びに(根)抵当権設定登記。
(2)株式会社、合同会社、合資会社等の設立登記。
- 平成23年6月
- NPO法人の解散・清算結了登記を申請しました。
- 平成23年6月11日
- 読売新聞に佐井司法書士法人が取り組む「見守り契約」について掲載されました。
- 平成23年4月7日
- 読売新聞から「おひとり様の見守り契約」について取材を受けました。
- 平成23年3月
- 佐井司法書士法人は、お年寄りや青少年のための施設や病院、あるいはボランティアの方々の支援を目的とする「えがお基金」を公益財団法人大阪コミュニティ財団に設立しました。
- 平成23年1月
- 時効を原因として、所有権移転登記を申請しました。
- 平成22年10月
- 大阪市の淀川区東部地域包括支援センターで遺言の書き方セミナーの講師をしました。
- 平成22年6月
- NPO法人設立しました。
- 平成22年5月
- 佐井が、ブログを始めました。
- 平成22年2月
- 合併に備え、特例有限会社を株式会社に商号変更しました。
- 平成21年11月
- 読売新聞広告サイト マイベストプロ大阪に参加し、コラムを書き始めました。
- 平成21年 6月18日
- 改正貸金業法完全施行
- 平成21年6月
- 戸籍法施行規則等の一部を改正する省令施行 戸籍の保存期間が80年から150年に延長されました。
- 平成22年 3月
- 不動産信託 「寝屋川 古民家再生事業」に司法書士の立場から参加させていただきました。
- 平成21年 12月
- 改正割賦販売法施行・ 改正特定商取引法施行
- 平成21年 11月
- 自己株式の消却をしました。
- 平成21年 10月
- 資本準備金を取り崩し、ミニ公開買い付けによる自己株取得をしました。
- 平成21年 9月
- 総合紛争解決センター 公益認定を受ける。
- 平成21年 8月
- 有限責任事業組合(LLP)の解散登記しました。
- 平成21年 7月
- ボランティア団体を一般社団法人として設立登記をする。
- 平成21年 6月
- 有限責任中間法人を一般社団法人に変更登記しました。
- 平成21年 5月
- 裁判員制度スタートする。
- 平成21年 5月
- 不動産信託の登記をオンライン申請しました。
- 平成21年 5月
- 会社分割により取得した新設会社の株式を、分割会社の株主に剰余金の配当(現物)として交付する人的親切分割をしました。
- 平成21年 5月
- 特例有限会社を株式会社とした直後の吸収合併をしました。
- 平成21年 3月
- 新株予約権の行使。
- 平成21年 2月
- 株券発行会社の自己株式の消却。
- 平成21年 2月
- 自己株式交付による新株予約権の行使。
- 平成21年 2月
- 休眠根抵当権の抹消登記。
- 平成21年1月5日
- 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が施行。
- 平成21年 1月
- 上場会社の株券発行の定め廃止の登記。
- 平成20年 12月
- 既発行の優先株式を普通株式に変更しました。
- 平成20年 12月
- 監査法人の解散。
- 平成20年 12月1日
- 公益法人改革三法が施行されました。
1.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)
2.公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(認定法)
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)
- 平成20年 10月
- 法人成りによる会社設立をしました。
- 平成20年 10月1日
- 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が
- 施行されました。1.遺留分に関する民法特例 2.金融支援 3.相続税の課税について必要な措置 この3本柱により構成。 但し、1.については、平成21年3月1日から施行されます。
- 平成20年 7月
- 工場財団に根抵当権を設定しました。オンライン申請はできません。
- 平成20年 6月
- 商号の新設登記を申請しました。個人商人の場合、営業の種類毎に商号をもつことが可能です。
- 平成20年 5月
- 既発行株式を優先配当無議決権種類株式に変更しました。
- 平成20年 4月
- 株券発行会社同士の合併をしました。
- 平成20年 4月
- 会社分割を官報と電子公告のダブル公告でしました。
- 平成20年 3月1日
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(ゲートキーパー法)が施行されました。
- 平成20年 1月15日
- 不動産登記のオンライン申請手続きが改革され、登録免許税の軽減措置がスタートしました。
- 平成20年 1月
- 軽減された登録免許税により、某法務局受付番号第1号で株式会社を設立しました。
- 租税特別措置法第84条の適用により、平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間に、オンライン申請で以下の登記を申請した場合、登録免許税額から100分の10に相当する額(5,000円を限度とする。)が控除されます。
- (1)不動産登記のうち、所有権の保存及び移転登記並びに(根)抵当権設定登記。
(2)株式会社、合同会社、合資会社等の設立登記。
- 平成19年 11月
- 「株式無償割当て」の方法により、種類株式発行会社としました。
- 平成19年 9月
- 「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、続々と医療法人の定款変更手続を行っています。
- 平成19年 9月
- 株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行しました。
- 平成19年 8月
- 100%増減資をして、債務超過の解消を一挙に図りました。
- 平成19年 5月1日
- 合併等の対価の柔軟化解禁
- 平成19年 4月
- 200人余の会員を擁する団体の有限責任中間法人を設立しました。
- 平成19年 4月1日
- 「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」及び「医療法施行規則の一部を改正する省令」が施行され、理事の任期について、2年を超えることができなくなりました。
- 平成19年 3月
- 昭和35年当時の不動産登記法の不備に起因した、登記簿に所有者が2名という状態を解消するため、調停による所有権抹消登記をしました。
- 平成19年 2月
- 株主割当による募集株式の発行をしました。
- 平成19年 2月
- 最初の取締役決議から効力発生日まで35日という短期間で吸収合併手続をしました。
- 平成19年 1月
- 改正された税理士法の下で、税理士法人を設立しました。
- 平成18年 12月
- 資本準備金を取り崩し、会社が自己株式を取得するミニ公開買付をしました。
- 平成18年 8月
- 担保の一つとして注目されている債権譲渡登記をしました。
- 平成18年 5月1日
- 大阪市近郊の法務局において、合同会社第一号となる会社設立ができました。
- 平成18年 5月1日
- 新会社法が施行されました。有限会社法が廃止され、新たに合同会社が誕生しました。


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「お盆に家族で考えたい 安心!相続 はじめの一歩セミナー&相談会」
「争続」にならないための相続法、遺言書の書き方から、成年後見・家族信託についてやさしく解説します。平日に時間が取れない方、ゆっくりと個別相談をご希望の方にむけて企画しました。暑い最中ではありますが、すっきりして帰っていただけるよう努めます。
皆様のご参加を心よりお待ちしております!
【日程】①令和2年8月 8日(土)10時00分~11時00分
②令和2年8月22日(土)10時00分~11時00分
(個別相談会 各回11時~)
【場所】佐井司法書士法人 多目的室
(当方より折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了といたします。)

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「2020年4月・民法改正 要点チェックセミナー」
取引社会を支える最も基本的な法律関係である契約を規定する法律でありながら、明治29年以来ほぼ改正のなかっただけに多数の判例や解釈論が実務に定着し、基本的ルールが見えにくかった債権法。今年4月施行の改正では、昨今の取引の複雑高度化に対応する一方、国民一般にも分かりやすい民法となりました!改正債権法を総ざらい、実務家の目線から体系立てて丁寧に解説いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております!
【日程①】令和2年5月20日(水)18時00分~20時00分
【日程②】令和2年6月 3日(水)18時00分~20時00分
【場所】佐井司法書士法人 多目的室
(大阪市北区西天満六丁目7番4号大阪弁護士ビル903号)
【講師】司法書士 山添健志
(当方より折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了といたします。)

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「これだけは知っておきたい 改正相続法 講座」
昭和55年以来の民法・相続法大改正の重要ポイントを詳しく説明します!超高齢社会に突入し、相続人自身が高齢者となる現在、高齢配偶者の保護や遺言の利用、相続人間の紛争防止の観点から、今回の改正では新しい方策が多く盛り込まれています。たくさんの改正・新設条文をすっきり理解しませんか?日頃、相続法の知識が求められるお仕事の方、てっとり早く理解したい方、ご興味がおありの方はどなた様も歓迎いたします!
【日程】2019年9月20日(金)18時30分~20時30分
【場所】佐井司法書士法人 多目的室
(大阪市北区西天満六丁目7番4号大阪弁護士ビル903号)
【講師】司法書士 佐井惠子
(当方より折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了といたします。)

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「よくわかる! 会社登記簿からみる与信管理と債権回収 講座」
この取引先、大丈夫だろうか・・・? そんな不安がよぎったご担当者様、取引を始める前に会社登記簿で取引先の調査ができますよ!司法書士が楽しくわかりやすくご説明いたします。不安が的中した場合の対策として、いろいろな担保制度をご紹介。与信管理から債権回収までの対策と仕組みも併せて開設します!皆様のご参加を心よりお待ちしております!
【日程】2019年8月23日(金)18時30分~20時30分
【場所】佐井司法書士法人 多目的室
(大阪市北区西天満六丁目7番4号大阪弁護士ビル903号)
【講師】司法書士 山添健志
(当方より折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了といたします。)

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「シニアの法律問題に備える! 家族信託・成年後見 講座」
今は元気だけど、いつまで貸地の管理ができるかしら? 一人暮らしだけど、自宅で暮らせなくなったらそうなるだろう・・・。老後の心配事に、テレビや新聞でおなじみの「家族信託」で備えましょう!変化の兆しがある「成年後見制度」の最新情報を交えつつ、共通点の多い「任意後見」もご紹介します。皆様のご参加を心よりお待ちしております!
【日程】2019年6月26日(水)14時~16時(15時30分~茶話会)
【日程】2019年7月19日(金)18時30分~20時
【場所】佐井司法書士法人 多目的室
(大阪市北区西天満六丁目7番4号大阪弁護士ビル903号)
【講師】司法書士 佐井惠子
(当方より折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了といたします。)

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「誰でもできる! 実践 エンディングノート講座」
エンディングノートってどんなことを書くの? 買ってみたけど挫折してしまった・・・。そんな方でも大丈夫!
漠然とした不安や心配事を「なるほど、そうだったのか」に変え、「よし、やろう!」と思える未来設計を提案します。皆様のご参加を心よりお待ちしております!
【日程】平成31年3月19日(火)14時~16時(15時30分~茶話会)
【場所】佐井司法書士法人 多目的室
(大阪市北区西天満六丁目7番4号大阪弁護士ビル903号)
【講師】司法書士 佐井惠子
(当方より折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了といたします。)

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「誰でもわかる! 戸籍の見方・読み方講座」
戸籍から相続人の姿が見えてくる! 実際の戸籍例を見ながら、司法書士 山添健志が丁寧に解説いたします。
何かと戸籍を見る機会の多い会社担当者様、税理士をはじめ各種士業の先生、事務職員様にオススメです。
【日程】平成30年11月13日(火)18時30分~20時30分
【場所】佐井司法書士法人 会議室
(大阪市北区西天満六丁目7番4号大阪弁護士ビル903号)
【講師】司法書士 山添健志
【資料代】1,000円(顧問先様 無料)
【定員】5名様限定
(当方より折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了とさせていただきます)

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「よくわかる! 不動産登記の基礎知識 登記簿の見方講座」
不動産登記簿が読めるとこんなに面白い! 今さら聞けない不動産登記について、司法書士
山添健志が丁寧に解説いたします。会社担当者様、税理士をはじめ各種士業の先生、事務職員様にオススメです。
【日程】平成30年9月4日(火)18時30分~20時30分
【場所】佐井司法書士法人 会議室
【講師】司法書士 山添健志
【定員】5名様限定
(当方より折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了とさせていただきます)

- 「よくわかる! 不動産登記の基礎知識 登記簿の見方講座」のご報告
平成30年6月12日開催のセミナーにご参加いただきありがとうございました。
ご参加いただいた方の声をご紹介いたします。
☆仕事上、登記簿を取得する機会はありましたが、見方はあまり知りませんでした。本日の講座は難しいだけでなく興味深い話もされたので2時間があっという間でした。
☆具体例があって、分かりやすかった。
以上、ご参加いただきありがとうございました。

- 「よくわかる! 不動産登記の基礎知識 登記簿の見方講座」
平成30年4月17日開催のセミナーにご参加いただきありがとうございました。
ご参加いただいた方の声をご紹介いたします。
☆不動産登記の歴史から、司法書士の仕事についても聞くことができた良い機会でした。項目が一つ一つ説明されている資料は分かりやすかったです。
☆まだまだ予備知識も足りていない段階での参加となりましたが、登記というものにとても興味を向けさせてくれる時間でした。
以上、ご参加いただき、誠にありがとうございました。

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「よくわかる! 不動産登記の基礎知識 登記簿の見方講座」
不動産登記簿が読めるとこんなに面白い! 今さら聞けない不動産登記について、司法書士
山添健志が丁寧に解説いたします。会社担当者様、税理士をはじめ各種士業の先生、事務職員様にオススメです。
【日程】平成30年6月12日(火)18時~20時
【場所】佐井司法書士法人 会議室
【講師】司法書士 山添健志
【定員】5名様限定
(当方より折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了とさせていただきます)

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「誰でもできる! 自筆証書遺言の書き方講座」
自分で気軽に作成できる自筆証書遺言について、司法書士 佐井惠子が分かりやすく説明いたします。是非、前向きな気持ちで遺言にチャレンジしてください!
ご希望の方には、講座修了後に個別相談をお受けしますので、事前にご連絡ください。
【日程】平成30年6月7日(木)14時~16時(15時30分~茶話会)
【場所】佐井司法書士法人 会議室
【講師】司法書士 佐井惠子
【定員】5名様限定
(当方より折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了とさせていただきます)

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「誰でもできる! 自筆証書遺言の書き方講座」のご報告
平成30年3月15日開催のセミナーにご参加いただきありがとうございました。
ご参加いただいた方の声をご紹介いたします。
☆不動産がなくても考えなくてはならないことがあると参考になりました。
☆「後は野となれ山となれ」の気持ちでいましたが、そうもできないと痛感しています。
以上、ご参加いただき、誠にありがとうございました。

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「誰でもできる! 自筆証書遺言の書き方講座」のご報告
平成29年9月5日開催のセミナーにご参加いただきありがとうございました。
ご参加いただいた方の声をご紹介いたします。
☆分かりやすく説明いただき、簡単に自分でも書けることがわかりました。
☆まだまだ先のことかと考えていましたが、前もって書いておくことで、無用な負担を家族にかけないことができるとわかりました。
以上、ご参加いただき、誠にありがとうございました。

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「誰でもできる! 自筆証書遺言の書き方講座」
自分で気軽に作成できる自筆証書遺言について、司法書士 佐井惠子が分かりやすく説明いたします。是非、前向きな気持ちで遺言にチャレンジしてください!
ご希望の方には、講座修了後に個別相談をお受けしますので、事前にご連絡ください。
【日程】平成30年3月15日(木)14時~16時(15時30分~茶話会)
【場所】佐井司法書士法人 会議室
【講師】司法書士 佐井惠子
【定員】5名様限定
(当方より折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了とさせていただきます)

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「よくわかる! 不動産登記の基礎知識 登記簿の見方講座」
不動産登記簿が読めるとこんなに面白い! 今さら聞けない不動産登記について、司法書士
山添健志が丁寧に解説いたします。会社担当者様、税理士をはじめ各種士業の先生、事務職員様にオススメです。
【日程】平成30年4月17日(火)18時~20時
【場所】佐井司法書士法人 会議室
【講師】司法書士 山添健志
【定員】5名様限定
(当方より折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了とさせていただきます)

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「誰でもできる! 自筆証書遺言の書き方講座」
遺言を書いてみたいけれど、難しそう……そんな方はお気軽にご参加ください。司法書士 山添健志が分かりやすくご説明いたします。
ご希望の方には、講座終了後に個別相談をお受けしますので、事前にご連絡ください。
【日時】 平成29年9月5日(火)14時~16時
※15時30分より代表 佐井惠子も加わり、茶話会を開催します。
【場所】 佐井司法書士法人 会議室
(大阪市北区西天満六丁目7番4号大阪弁護士ビル903号)
【講師】 司法書士 山添健志
【定員】 各回5名様限定
(当方より、折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了とさせていただきます。)

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「誰でもできる! 自筆証書遺言の書き方講座」のご報告
平成29年6月26日開催のセミナーにご参加いただきありがとうございました。
ご参加いただいた方の声をご紹介します。
☆遺言の深さと広さを感じることができました。
☆遺言書は一生書かないものだと思っていましたが、自筆証書だったら気楽に書けるということで書いてみようかなと思いました。
☆1000万円以下の遺産での調停が3分の1も占めると知り、ビックリしました。
以上、ご参加いただき、誠にありがとうございました。

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「誰でもわかる! 戸籍の見方・読み方講座」のご報告
平成29年5月9日開催のセミナーにご参加いただきありがとうございました。
ご参加いただいた方の声をご紹介します。
☆今まで何となく見ていた戸籍の意味がよく分かりました。
☆歴史的背景から体系的に教わることができたので、非常に勉強になりました。これから戸籍を見るときは、以前に比べて少し楽しくなりそうです。
☆法定相続情報証明制度について非常に参考になりました。
以上、ご参加いただき、誠にありがとうございました。

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「誰でもわかる! 戸籍の見方・読み方講座」
戸籍から相続人の姿が見えてくる! 実際の戸籍例を見ながら、司法書士 山添健志が丁寧に解説いたします。
何かと戸籍を見る機会の多い会社担当者様、税理士をはじめ各種士業の先生、事務職員様にオススメです。
【日時】
平成29年5月9日(火)18時~20時
【場所】
佐井司法書士法人 会議室
(大阪市北区西天満六丁目7番4号大阪弁護士ビル903号)
【講師】
司法書士 山添健志
【定員】
5名様限定
(当方より、折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了とさせていただきます。)

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「誰でもできる! 自筆証書遺言の書き方講座」
自分で気軽に作成できる自筆証書遺言について、司法書士 佐井惠子が分かりやすく説明いたします。是非、前向きな気持ちで遺言にチャレンジしてください!
ご希望の方には、講座修了後に個別相談をお受けしますので、事前にご連絡ください。
【日時】
①平成29年4月26日(水)14時~16時(15時30分~茶話会)
②平成29年6月26日(月)14時~16時(15時30分~茶話会)
(①、②は同一の内容となります)
【場所】
佐井司法書士法人 会議室
(大阪市北区西天満六丁目7番4号大阪弁護士ビル903号)
【講師】
司法書士 佐井惠子
【定員】
各回5名様限定
(当方より、折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了とさせていただきます。)

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「誰でもできる! 自筆証書遺言の書き方講座」のご報告
平成29年3月3日開催のセミナーにご参加いただきありがとうございました。
ご参加いただいた方の声をご紹介します。
☆親子が離れて住みだした現在では、自筆の遺言書が必要なのかもしれません。
☆分かりやすい説明で、勉強になりました。楽しい時間でした。
☆自分の財産の棚卸しからやってみます。
☆遺言書と聞いて何となく敷居が高く思っていましたが、書き直しができることや家族への思いも書けることを知って、とても身近に感じることができました。
以上、ご参加いただき、誠にありがとうございました。

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「誰でもできる! 自筆証書遺言の書き方講座」
遺言を書いてみたいけれど、難しそう……そんな方はお気軽にご参加ください。司法書士 佐井惠子が分かりやすくご説明いたします。
ご希望の方には、講座終了後に個別相談をお受けしますので、事前にご連絡ください。
【日時】
平成29年3月3日(金)14時から16時まで
※15時30分より茶話会を開催します。
【場所】
佐井司法書士法人
(大阪市北区西天満六丁目7番4号大阪弁護士ビル903号)
【講師】
司法書士 佐井惠子
【定員】
5名
(当方より、折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了とさせていただきます。)

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「誰でもわかる! 商業登記記録の見方・読み方講座」のご報告
平成28年11月1日開催のセミナーにご参加いただきありがとうございました。
ご参加いただいた方の声をご紹介します。
☆目からウロコのセミナーでした。基礎から教わり大変参考になりました。危ない会社の見極めまで、いろいろなことが読み取れることを知りました。
☆これから取引先のことを相談された時などに、教教わったことを活かして、正しい情報の読み取り方を伝えたいと思います。
以上、ご参加いただき、誠にありがとうございました。

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「誰でもわかる! 商業登記記録の見方・読み方講座」
株式会社を主とする「商業登記」について、登記簿例を挙げ、読み解くポイントを丁寧に解説。この講座で「登記簿なんて簡単!」と思って頂けます!登記簿を見る機会の多い会社担当様、税理士はじめ各種士業の先生・事務職員様にオススメです。
【日時】
平成28年11月1日(火)18時から20時まで
【場所】
佐井司法書士法人 会議室
(大阪市北区西天満六丁目7番4号大阪弁護士ビル903号)
【講師】
司法書士 山添健志
【定員】
5名
(当方より、折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了とさせていただきます。)

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「誰でもできる! 自筆証書遺言の書き方講座」のご報告
平成28年9月1日開催のセミナーにご参加頂きありがとうございました。
ご参加いただいた方の声をご紹介します。
☆(遺言について)半端なことしか分からず(この講座に参加したが)、きちんとお話を聞かせて頂いて、参加してよかったです。
☆なにが起こるか分からないので、自分のもっている財産をはっきりさせて整理しておく必要があると思いました。
茶話会もたくさんの質問が出て、活発なものになりました。
以上、ご参加頂き、誠にありがとうございました。

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「誰でもできる! 自筆証書遺言の書き方講座」
遺言を書いてみたいけれど、難しそう……そんな方はお気軽にご参加ください。司法書士 山添健志が分かりやすくご説明いたします。
ご希望の方には、講座終了後に個別相談をお受けしますので、事前にご連絡ください。
【日時】
平成28年9月1日(金)14時から16時まで
※15時30分より代表 佐井惠子も加わり、茶話会を開催します。
【場所】
佐井司法書士法人
(大阪市北区西天満六丁目7番4号大阪弁護士ビル903号)
【講師】
司法書士 山添健志
【定員】
5名
【受講料】
3,000円(顧問先様 2,000円)
参加者にはもれなく『コクヨの遺言書キット』(2,500円相当)を進呈!
(当方より、折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了とさせていただきます。)

- ☆2回連続セミナー
①知っておきたいおひとりさまの法律あれこれ
②もう認知症は怖くない~はじめて学ぶ成年後見制度~
のご報告☆
2015年1月29日、2015年2月 5日に開催したセミナーでの結果報告です。
のべ88名の参加をいただきました。
ありがとうございます。アンケートの中から、いただいた感想を紹介します。
☆相続の件は、さすが司法書士さんだと勉強になりました。出席できて幸せです。(60代)
☆講師の先生が非常に聞きやすい声と、わかりやすい内容で、理解しやすかったです。(60代 男)
☆この年になり、知らない事が多すぎます。ありがとうございます。びっくりの連続、出席させて頂けたことに感謝します。(60代)
以上、ご参加誠にありがとうございました。

- ☆2回連続セミナー開催☆
2015年1月29日 14:00~16:00
①知っておきたいおひとりさまの法律あれこれ
2015年2月 5日 14:00~16:00
②もう認知症は怖くない~はじめて学ぶ成年後見制度~
2回連続セミナー
クレオ大阪南主催
男女共同参画セミナーの講師としてお話をします。
無料です。
お近くの方は、是非ご参加ください。

- ☆親族後継者・社員後継者への株の引継ぎ方
~信託を活用した事業承継のご提案~のご報告☆
2014年11月6日(木)14:00~ 東大阪商工会議所502号室において
会社経営者を対象としたセミナーで講師をしました。
信託を使って、議決権と配当を受け取る権利に分け、後継者を
議決権行使者に指定しておくことで、遺留分を配慮しながらも
後継者が安心して経営に専念する環境を整えることができます。
11名の会社経営者の参加をいただきました。
ありがとうございます。

- ☆成年後見制度と遺言・相続の話
~講談で学ぼう~のご報告☆
平成25年11月12日、淀川区役所にて成年後見制度と
遺言・相続についてお話しする機会をいただきました。
法定後見・任意後見だけでなく、近年利用が増加している
保佐についても、特に力を入れてお話しさせていただきました。
たくさんのご参加ありがとうございました。

- 成年後見制度と遺言・相続の話
~講談で学ぼう~
代表 佐井惠子が、下記講演の第一部で成年後見制度と遺言・相続についてお話をさせていただきます。予約は必要ありません。
記
【日時】
平成25年11月12日(火)14時から16時まで
【場所】
淀川区役所 5階 会議室
【講師 】
第一部 司法書士 佐井惠子
第二部 講談師 神田織音氏
【定員】
150名(当日先着順)
☆淀川区役所・淀川区の地域包括支援センター合同連絡会主催
淀川区高齢者の生きがいと健康づくり総合推進会議共催
http://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/page/0000236570.html

- 夏休み 相談会
~遺言・相続・成年後見・その他~
夏休みに、日頃、気になりながら、先延ばしにしていたことを解決なさいませんか。遺言や相続の問題、成年後見などのご相談を、ゆっくりと時間をとって承ります。前日までに、ご希望の日時と簡単な内容をお問い合わせフォームからご連絡下さい。
記
【日時】
前半 平成25年8月12日(月)~8月13日(火)10:00~18:00
後半 平成25年8月19日(月)~8月20日(火)10:00~18:00
【場所】
佐井司法書士法人
(大阪市北区西天満6丁目7番4号大阪弁護士ビル903号)
【内容】
遺言・相続・成年後見・その他
【費用】
30分 5,250円
☆当方より、折り返しの連絡をさせていただいて、予約の完了とさせていただきます。

- 寺小屋 法眞堂 第26回
‘【死】から始まる逆人生設計!’
◇あると思うな明日の我がいのち◇ の巻
◇そなえあれば憂いなし◇
ご自分の人生に前向きになってお帰りいただきます!
【遺言】【エンディングノート】【ライフプランニング】必ずいい経験をして頂きます!
佐井は、【遺言】と【エンディングノート】を担当します。
記
☆寺子屋勉強会のご報告☆
平成25年3月3日、寺子屋法眞堂さん主催の「死から始まる逆人生設計!」〈あると思うな明日の我が命 そなえあれば憂いなし〉の巻と題する勉強会で、【エンディングノート】【成年後見】【遺言】テーマを分担して、お話しする機会をいただきました。
年代は様々の16名。沢山のご質問をいただき、活気のあるセミナーになりました。
ありがとうございました。

- 佐井司法書士法人 公開勉強会
「一般社団法人と信託・一般財団法人の可能性」
記
平成25年1月25日(金) 【講師】税理士 白井一馬氏(京都税理士会所属)
上記、公開勉強会は、好評の内に終了しました。
参加者の方からの感想をご紹介します。
☆遺言と成年後見の問題を回避、解決する手法として有効利用できると思った。
☆相続の案件で、一般社団法人と信託は上手く使えそうです。
☆金融機関が使うものと思っていたが、誰でも使える事がよくわかった。
☆オーナー会社への提案に役立つ。
☆信託と一般社団法人を利用した財産の承継策を検討したい。
☆信託も一般社団法人といった、まだ普及していない分野をいち早く得ることができた。
ありがとうございました。


- 私たちは、ご依頼人の安心の笑顔を大切にするとともに、法人全員の、私たちも役に立っているという喜びの笑顔、協力いただいた皆様と、いい仕事ができたと共有する笑顔を大切にします。

- 数々の裁判を身近に見聞きする中で、紛争の解決に傾ける献身的な弁護士の姿に尊敬する気持ちを持つと同時に、「私の依頼人を、トラブルの当事者にさせるような仕事をしてはいけない。」と確信しています。
- (1)私たちは、愚直に仕事をすることで、登記制度に対する信頼に応えます。
- (2) 同族会社の「紛争の予防」
- (3)世の中が変わり、「事前規制型社会」から「事後チェック型社会」へと法律も変わってきています。

- 十分に気をつけていたとしても、トラブルに巻き込まれてしまうことはあるでしょう。佐井司法書士法人では、今、何が起こっているのか、今後どういうことが予測されるのかを説明させていただき、選択肢を示して、一緒に解決に向かって進めていきます。代理人に弁護士が必要と判断したときは、ご紹介もいたします。

- ホームローヤーとしての見守り契約を通じて、財産管理や家族のことなどのご相談や、法律にとどまらず、成年後見人としての活動で蓄積した情報も提供して、いつでも相談に応じられる関係を作っていくことで、お役に立ちたいと思っています。

- 佐井司法書士法人のひとりひとりが、皆様方から信頼をいただき、長いお付き合いをいただけるように、そこにいてくれて良かったと思っていただける存在でありたいと思います。
どうぞ、私どもにご相談下さい。